遺産相続自体における、法的な流れの概要
2016.8.10
基本的に、遺産相続においては、先程も触れた、被相続人自身の死亡、もしくはその者による遺言の記載内容が法的になされたうえで、何れかにより行われるカタチが一般的といえます(民法882条・960条以下・893条等)。
しかし、実はそうした基本的な法的相続自体の発生に関してのあり方といったものが、多くの世の人々に理解をされたりしていないような現実がこの国の傾向としては非常に多いので、こういった基本的知識の認識についての欠如といった現状も、遺産相続においての諸問題での大きな原因の一部となっています。
また、この相続においての問題においては、その相続人自体が、まだ母親の段階において胎児の状態などであった場合に、法的には既に生まれたものとみなして相続資格あるいはそれ自体に関しての法的適格があるものの(同法886条1項)、それ自体を権利能力が無いなどとして、弁護士や司法書士などのような、法律の専門家の方を法定代理人として立てなければ裁判所が認めない等々、やはり判例上においての様々な弊害が実際には生じたりしています。
こうした事態も有り得ますので、相続の確認には必ず、弁護士などの資格を有した法定代理人の方を立てておくことが、無難であるといえます。
そして、被相続人の死亡届や遺言の有無、法定相続分及び寄与分の確認、遺留分減殺の必要性などの有無についての検証などをしながら、相続の正常な完了を目指していくといった流れになります。